「身体拘束は行ってはならない行為である」ということが大前提であるが、しかし、ご利用者の安全な療養のために「緊急やむを得ない場合」があることも現実である。
万一、身体拘束を実施する際には、身体拘束に関する適用要件に沿い、身体拘束アセスメント表に照らし合わせて多職種によるカンファレンスにおいて慎重かつ十分に検討して、担当医が最終判断し、ご利用者・ご家族への説明と同意を得て行い、必要最小限の期間で拘束が解除できるように努めます。
適用要件
切迫性 | ご利用者や他のご利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 |
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非代替性 | 身体拘束とその他の行動制限を行う以外に代替するケアや工夫がないこと。 |
一時性 | 身体拘束とその他の行動制限が一時的なものであること。 |